不動産仲介事業

有限会社ミューファの不動産事業SOMEHAUSでは、不動産仲介業を取り扱っております。
千葉県知事(2)第17392号の宅建業免許番号を取得している正規不動産会社となります。
なお、不動産仲介事業のうち、売買の仲介のみを取り扱っており、賃貸の仲介は取り扱っておりません。

不動産仲介手数料について

不動産取引の際に、売買の手続きを依頼する不動産会社へ支払う仲介手数料というものがあります。これが意外にも高額になるものです。提示された金額を見て驚いたことがある人も多いのではないでしょうか。自ら納得したうえで不動産の取引をするためには、仲介手数料についても事前に理解をしておくことが必要です。

仲介手数料にはどのような意味があるのか、いつ、いくら支払うのかについて解説します。
会計処理の際の留意点や、今後実施される消費税増税の影響、仲介手数料以外にかかる費用などにも注目し、仲介手数料に関するさまざまな疑問についてまとめています。

不動産売買にかかる仲介手数料とは?

不動産を売買するための仲介業

マンションや土地、戸建など不動産の売買は個人間でも可能ですが、不動産取引に精通した人でないかぎり、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。仲介(媒介)を依頼する際にまず必要なのが、不動産会社との媒介契約です。契約を結ぶことで不動産会社は売買先を探す活動を開始し、この活動に対する報酬として、仲介手数料が発生するしくみとなっています。

営業活動に対する成功報酬

不動産会社と媒介契約を結ぶと、不動産会社は売買のためにさまざまな営業活動をおこないます。たとえば、有料の不動産情報サイトに情報を掲載したり、人件費を使って写真撮影、画像加工をした上で自社サイトに掲載したり、新聞折り込み広告を手配したり、チラシのポスティングをしたりするほか、購入検討者の物件見学に立ち会ったりなどの販売活動をおこないます。この活動の報酬は、売買が成立したうえで支払われる「成功報酬」となっています。したがって、物件の売却や購入の仲介を依頼したものの売買契約が成立しなかった場合、仲介手数料は請求されません。

各種手続きの代行費用も含む

不動産会社の仲介としての役割は、売主と買主の間に立って両者の契約を成立させることです。よって、売却物件の販売活動だけでなく、売主と買主の契約条件の調整、契約書類作成、契約から引き渡しまでの事務手続きなどもおこないます。これらの活動も仲介手数料に含まれています。

有限会社ミューファでは、住宅ローンが必要な買主様のために、提携先銀行に対する融資事前審査申し込み手続きを、行政書士染谷総合法務事務所に委託して行っております。通常、行政書士染谷総合法務事務所においては銀行手続きは有料サービスとなりますが、有限会社ミューファがこの費用を負担して行っておりますので、お客様は無料にて銀行融資申し込み手続きを受けることができます。また、行政書士ならではのコンプライアンス重視の立場で申請代行いたしますので、ご安心頂けることかと思います。

仲介手数料の相場は?

不動産仲介手数料について

不動産売買に仲介手数料の支払いが発生することはわかりましたが、いくらぐらいかかるのか、仲介手数料に関するトラブルを防ぐためにも、仲介手数料に対する制度をご案内します。

仲介手数料の上限

不動産会社が受け取る仲介手数料には、宅地建物取引業法により定められた上限額があります。したがって、不動産会社が上限額を超える仲介手数料を請求した場合は法令違反となります。不動産取引の際の、不動産会社に対する仲介手数料は下記のように定められています。

取引物件価格(税抜)仲介手数料の上限
400万円超取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
200万円~400万円以下取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
200万円以下取引物件価格(税抜)×5%+消費税

仲介手数料の計算例

仲介手数料を計算するために、例えば、不動産の売買価格が2000万円だとします。仲介手数料は取引物件価格(税抜)によって算出できる速算式があります。取引物件価格(税抜)は400万円を超えているので次の計算式を使います。

仲介手数料 = 取引物件価格(税抜):2,000万円 × 3% + 6万円 = 66万円(税抜)
よって、不動産仲介手数料は、合計で72万6,000円(税込)となります。

土地の仲介手数料、土地・建物の仲介手数料

中古住宅、新築一戸建て、土地の売買を不動産業者にサポートしてもらうためには、仲介手数料がかかります。仲介手数料は不動産業者などに取引の媒介を依頼し、成約(契約)に至れば発生しますので、土地のみであっても、土地・建物両方であっても、同様の計算方法で発生することになります。

仲介手数料を支払うタイミングはいつ?

仲介手数料は成功報酬であることから、不動産の売買が成立するまでは支払う必要がありません。また、手数料は売買価格が決定しないと算出できません。一般的には売買契約時に半額を、引渡し時に残りの分を支払います。全額を一括で支払うこともできますが、不動産会社の仕事は売買契約が成立したら終わりではありません。引き渡しまでには各種事務手続きなどが残っているので、2回に分けて支払います。気持ちよく取引を完了させるために、支払いのタイミングは事前に確認しておくことをおすすめします。

有限会社ミューファでは、契約時に仲介手数料のご請求はしておりません。引き渡し時に一括してご請求させて頂いておりますので、安心して気持ちよくお取引ができます。

その他の費用など

不動産を売買する際にはさまざまな諸費用や税金が発生します。

仲介手数料に消費税はかかる?

仲介手数料は、不動産会社に仲介業務の対価として支払うお金なので、居住用・事務所用にかかわらず課税されることになります。

仲介手数料以外の費用

不動産を売却する際には、仲介手数料のほかに以下のような費用がかかります。

収入印紙代

不動産の売買契約を締結する際に、売買契約書に収入印紙を添付しなくてはなりません。(電子契約を除く。)この点、売買契約書原本1通を買主、その写し1通を売主が保管する契約や、逆に売買契約書原本1通を売主、その写し1通を買主が保管する契約も可能です。これらの場合、売買契約書の原本を保管する方のみが、収入印紙代を負担するという約定も可能です。

有限会社ミューファでは、行政書士染谷総合法務事務所監修のもと売買契約書を作成いたしますので、単に形式のみに入力していくだけの業者様とはひと味違った安心感を抱いて頂けます。

手付金

不動産の売買契約が成立した際に、買主は売主に手付金を支払います。これは契約が成立した証拠であるとともに、買主か売主のどちらかに債務不履行があった場合の違約金として使われることもあります。最終的に手付金は、売買代金の一部に充当されます。手付金は不動産売買価格の5%~20%内がほとんどですが、不動産会社が売主になる場合は法律で20%以内と定められています。

有限会社ミューファでも、同様に5%~20%以内の手付金を設定しております。

登記費用

不動産の売却時には「所有権移転登記」という、買主に所有権を移す手配が必要となり、それにかかる登記費用は買主の負担となります。なお、所有権移転登記申請費用にかかる全てを買主が負担するのは関東ルールであり、関西ルールでは一部の登記費用(登記原因証明情報作成報酬)は売主負担となります。

一方、売主が負担するのは「抵当権抹消登記」などの費用で、売却した不動産に住宅ローンが残っていた場合におこないます。抵当権抹消には登録免許税に加え、司法書士に支払う報酬が必要で、合計で2万~3万円程度が一般的です。

有限会社ミューファでは、司法書士染谷総合法務事務所が併設されておりますので、通常の相場よりもリーズナブルな報酬価格で、登記申請が可能となります。

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