「価格は安いけど“再建築不可”って書いてある…これってどういう意味?」
「リフォームならOK?売るときに問題はある?」
不動産サイトや空き家情報で目にすることのある「再建築不可物件」。
実は、“安さ”の裏には重要な注意点があります。
ここでは、再建築不可の意味や原因、資産価値への影響などをわかりやすく解説します。
再建築不可物件とは?
その名のとおり、「一度取り壊すと、新しい建物が建てられない物件」のことです。

なぜ建て直せない?「接道義務」がカギ!
建築基準法では、以下のルールがあります建物を建てる土地は、幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない。(= 接道義務)
この要件を満たしていない土地は、たとえ家が建っていても、建て替えができません。
つまり「今ある建物はOK。でも壊したら新築はダメ」という状態です。
つまり「今ある建物はOK。でも壊したら新築はダメ」という状態です。
再建築不可物件の例
- 袋小路の奥にある土地(私道や通路のみ接している)
- 隣地を通らないと道路に出られない土地
- 昔はOKだったけど、現在の法規に合わない土地
🔶メリット:価格が安い
- 市場価格に比べて2〜5割程度安いことが多い
- 賃貸や倉庫、民泊など用途によっては魅力的な投資対象になることも
- リフォームなら可能なケースもある(条件あり)
🔷デメリット:建て替え不可・売りにくい
- 建て替えできないため、将来の自由度が低い
- 老朽化したら価値が大きく下がる
- 金融機関の融資が通りにくい(住宅ローン不可のことが多い)
- 売却の際も一般市場では買い手がつきにくい
解決策はあるの?

- 場合によっては、以下のような手段で再建築可能になる可能性もあります
- 隣地を一部購入して接道を確保する
- 行政に道路認定の申請を行う(43条但し書き道路など)
- 再建築可能な別の土地と一体化する(合筆)
再建築不可物件は“買い方・売り方”が重要
「安く買ったつもりが売れない…」
「収益物件として魅力だけど、法的リスクは?」
再建築不可物件は、しっかりとした調査と専門的な判断が不可欠です。
投資用としての購入、相続後の売却、老朽家屋の取り扱いなど、まずは専門家にご相談を。
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