このページでは「農業従事者向け」「新規営農者向け」「家庭菜園向け」の物件を紹介します。
農地や農家住宅は売買が難しい・・
不動産会社に相談したけれど、扱えないと言われた・・
そんな声をよく耳にします。
そこで私たちは、農地や農家住宅の売却・購入を専門的にサポートする特設ページを設けました。
既存の農家さん、新しく農業を始めたい方、地方での自給的な暮らしを考えている方など、農地付き住宅を探す方の目に留まりやすい情報発信を目指しています。
こんな方におすすめです
- ☑ 農業を始めてみたい
- ☑ 農家住宅・農地付き住宅を探している
- ☑ 農家の後継者を探している
- ☑ 移住先で家庭菜園を楽しみたい
「農地法」や「就農条件」など、一般の住宅とは異なる制約がありますが、正しい手順を踏めば購入・活用することは可能です。
このページでは野田市エリアを中心に、農地・農家住宅・農地付き住宅の販売情報も掲載する予定です。(販売中の物件があれば下記よりご覧ください)
農家/就農者むけの売り物件とは
一般の住宅用地とは異なり、農家むけの売り物件は「農地」や「農地付き住宅」など、農業と密接に関係した不動産です。
| 農地(畑・田んぼ) | 農作物の栽培を目的とした土地で、宅地としての利用はできません。 |
|---|---|
| 農地付き住宅 | 宅地と農地が一体で売られている物件。畑が隣接してる場合もありますし、自宅から離れたところに畑がある場合もあります。 |
| 農家住宅(農家の中古住宅) | 都市計画法で”農家住宅”としての許可で建てられた家です。属人性があり農家や就農者でなければ購入して住むことができません。 |
これらの物件は、農家の方や新規就農を考える方にとっての選択肢となります。
農家の売り物件を買うための条件
農地を購入するには、一般の土地の売買とは異なり、農地法による許可が必要です。
農地→農地法第3条許可
農地を農業目的で購入するには、農業委員会から許可を受ける必要があります。
買主が野田市の農業委員会に書類を持参して、許可を受ける手続きを進める形です。
面接があり、栽培の計画や、これまでの農業/家庭菜園の経験などからも判断されます。
許可が出れば農地の所有権移転が可能となります。
農家住宅→都市計画課
農家住宅とは農家が住む前提で許可が出て建てられた家のことです。
この農家住宅が中古住宅として販売された場合、原則は農家(農業委員会にある台帳記載の人物)しか住めないことになっています。
農地法3条許可とは
農地法第3条許可とは、農地を農地のまま売買・賃貸する際に必要な許可のことです。
たとえば、田んぼや畑を購入して自ら耕作する場合、この許可を得なければ登記できません。
許可を得るには、次のような要件を満たす必要があります。
☑営農計画(面積、人員、期間、農機具等)があること
☑農業を継続して行う意思があること
☑周辺農地の適正な利用を妨げないこと
この申請は、購入予定地の所在地を管轄する農業委員会に提出します。
審査はトータル的に行われます。土地面積が広いならその規模の計画や経験が必要ですし、面積が広くなければ家庭菜園レベルでOKとされるかもしれません。また居住地と農地までの距離もチェックされます。例えば沖縄在住で野田市の農地を耕作することは困難ですし。家族構成や所有農具なども見られる様です。既に農地を所有してるのに耕作放棄地になってる場合は、先にそちらをなんとかしてからじゃないと新たな農地を購入出来ない場合もあります。
農家住宅や農地を買うために銀行ローンが使えるか
農地そのものは原則として担保評価が低く、住宅ローンの対象外とされるケースがほとんどです。
ただし、次のような条件でローンを組める可能性もあります。
☑宅地部分(住宅のみ)に対して住宅ローンを利用
☑農地部分は自己資金または事業性融資で対応
☑新規就農支援資金・自治体の補助制度を活用
農地と住宅が一体の物件を購入する場合は、金融機関ごとに審査基準が異なるため、早めの相談が重要です。
ちなみに地元の千葉銀行さんでは取り組みの対象外との回答を得ています。またJAバンクさんからは融資の可能性があるけど、買主の年収・属性・目的等の審査があるとのことでした。
なお金融機関の最新情報が異なってる可能性がありますので、買主さんは事前にJAバンクさんに相談していただきます。
農家住宅、農地の売買相場
野田市周辺では、中古の農家住宅の価格帯は築年数や規模にもよりますが500万〜1,500万円程度です。ただし一般市場での流通性の低さにより、より低い価格帯で取引される場合もあります。
畑や田んぼは地目・面積・立地条件にもよる印象ですが、家が建てられる土地と比較するとだいぶ安価になります。
一般的な野田市の調整区域の農地の取引価格は?
👉 1㎡あたり数百円~数千円となります。
一般的に、市街地に近い農地ほど高額になりますし。倉庫・農機具付きはその分値段が高くなるでしょう。
また、小屋や家屋の解体、整地が必要な場合は、買主・売主のどちらが負担するかを明確にしておくこともポイントです。買主負担の場合は販売代金を減額するなど交渉の余地があります。
野田市への移住、就農の補助制度等
野田市および千葉県では、新規就農・移住支援制度が整備されている場合があります。
最新情報をご確認いただきご自身が該当になるかチェックしてみてください。
この中の制度を活用できれば、設備投資や住宅改修、営農開始時の経費負担を軽減できる場合があります。
農家住宅や農地購入までの流れ
流れは以下のようになります。↓ ↓
購入意思の表明、売主買主間の条件調整→農業委員会事前相談
↓
売買契約→ローン申請
↓
農業委員会への農地法3条許可申請→許可が出なければ契約不成立
↓許可
決裁・引き渡し
↓
所有権移転登記
通常の不動産売買よりも手続きが多く、許可取得まで1〜2か月ほど要することがあります。
売主・不動産会社・金融機関・農業委員会と連携しながら進めていく形になります。
買主が支払う費用の項目、費用感
予め必要になる費用を把握しておきましょう。
| 区分 | 項目 | 概要・備考 | 費用目安 |
|---|---|---|---|
| ① 物件購入関連費用 | 売買代金 | 物件価格(例:住宅+農地) | ― |
| 手付金 | 契約時に支払う前払金(通常価格の5〜10%) | 10万〜100万円程度 | |
| 収入印紙代(契約書) | 売買契約書に貼付 | 200円~1万目安 | |
| 固定資産税等の清算金 | 引渡日に応じた日割り精算 | 数千〜数万円程度 | |
| ② 登記関連費用 | 所有権移転登記費用 | 登録免許税+司法書士報酬 | 10万〜20万円前後 |
| 農地法第3条許可申請費用 | 行政書士等への依頼費 | 5万〜10万円程度 | |
| ③ 不動産会社関係費用 | 仲介手数料 | 不動産会社に支払う成功報酬(上限:売買価格×3%+6万円+税) | 33万〜 |
| ④ 金融機関関連費用 | 住宅ローン事務手数料 | 金融機関による | 5万〜10万円程度 |
もちろんこのほか、農業を行うにあたっての費用がかかります。
現在販売中の農業向けの物件
残念ながら現在は販売中の物件はありません。
購入希望の方はあらかじめ弊社に購入希望登録をお願いします、物件が出次第ご連絡することが可能となります。
