家の売却や建て替えを考えたときに、「建築確認済証が見つからない…」と
慌てた経験はありませんか?
建築確認済証(建築確認通知書)は、建築基準法に適合した建物であることを証明する重要な書類。
これがないと、再建築ができない可能性や、売却時のトラブルにつながるケースもあります。
この記事では、「建築確認済証がないときにどうすればいいのか」
「再建築可能かどうかの判断方法」などを解説していきます。
建築確認済証とは?
建築確認済証とは、建物を建てる前に建築確認申請を行い、
行政(または民間の指定確認検査機関)から交付される証明書類のことです。
含まれる内容:
- 建物の構造や面積
- 建築主の名前
- 建築場所
- 確認番号・発行日
通常、建築時に設計事務所や施工会社から建築主へ交付されているはずですが、
建物が古い場合や複数回所有者が変わっている場合には紛失していることもあります。
🔍 建築確認済証がないとどうなる?

❌ 再建築できない可能性
特に問題となるのが、「再建築不可」となるケースです。以下のような場合、再建築が制限される
可能性があります:
- 建築当時に確認申請をしていなかった(=違法建築の疑い)
- 接道義務(幅4m以上の道路に2m以上接している)を満たしていない
- 市街化調整区域や再建築制限のある地域にある
❌ 売却価格が下がる/買い手がつきにくくなる
買主や金融機関が再建築の可否を不安視するため、住宅ローンが組めなかったり、
価格交渉で不利になったりします。
🏗️ 再建築の可否を確認するチェックポイント
① 役所の建築指導課・都市計画課で調査
市区町村の役所で、建築確認台帳の閲覧が可能なことがあります。築年数が古くても、
役所側で保管されていれば写しの交付を受けることが可能です。
② 接道状況の確認
「再建築可能な土地」かどうかは、建築基準法の接道義務を満たしているかで判断されます。
公道または42条道路に2m以上接していなければ、再建築できません。
👉 不安な場合は、土地家屋調査士や司法書士への相談が効果的です。
③ 建築士による既存不適格・違法建築の確認
建築当時の法律には適合していたものの、現在の法律には合わない建物=既存不適格建築物
であれば、一定の条件で再建築が可能です。
ただし、最初から違法に建てられたもの
(無確認建築物)は、非常に厄介な扱いになります。

💰 解決策と対処の選択肢
✅ 建築確認済証の「再発行」ではなく「閲覧・写しの交付」を依頼
確認済証自体の再発行はできませんが、建築確認台帳の写しを取得できれば、
内容証明として利用可能です。
✅ 現地調査+再建築相談を実施
土地家屋調査士・建築士などによる現況測量や再建築シミュレーションを実施することで、
買主にも安心感を与えられます。
✅ 査定前に専門家に相談を
建築確認済証がない不動産は一般的な査定では正確な価格がつけにくいため、
売却前に不動産の専門家・法務の専門家の助言が不可欠です。
🧑💼 専門家に相談するメリット
「書類がないから売れないかも」「建て替えられないかも」と、ひとりで悩む必要はありません。
建築確認済証がない場合の対処法は物件ごとに異なるため、個別対応が重要です。
染谷綜合法務グループでは、不動産調査・測量・法的整理までワンストップで相談可能。
売却前の不安を解消し、資産活用の可能性を広げていきましょう。
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ミューファでは、土地・建物の売却・相続・活用に関するご相談も随時承っております。
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