不動産事業

取扱内容

有限会社ミューファの不動産事業SOMEHAUSでは、不動産の「売買」に係る仲介業を取り扱っております。現在賃貸の仲介は取り扱っておりませんのでご了承ください。
弊社は、千葉県知事(2)第17392号の宅建業免許番号を取得している正規の不動産会社となります。

強み・特徴

①魅力的な広告制作

弊社には、カメラマンやドローンパイロット、デザイナーが在籍しておりますので、より魅力的な広告を作成することが可能です。
具体的に、売出中の不動産を現地で撮影し、丁寧に編集した後、YouTubeによる情報発信を行いますので、写真や文章だけでは伝わらない物件の魅力を最大限にアピールすることが可能です。
さらに、現地にオリジナル看板を設置することにより、近隣の方へアプローチすることも可能です。
これまでお取引のあった方やお付き合いのある方などから、新しい案件やお客様をご紹介いただくことが多い点も、地域密着営業を続けている弊社の強みです。

制作事例

②有国家資格者による問題解決のご提案

弊社には、宅建士・ファイナンシャルプランナー・司法書士・行政書士・建築士・測量士といった各種専門家が多数在籍しております。
また信頼のおける弁護士や税理士とも連携しておりますので、相続や離婚による売却、任意売却など複雑な事情を含む案件も安心してお任せいただけます。
また行政への各種許認可にも精通しており、田んぼなどの農地や山林・市街化調整区域の物件売却もご相談可能です。
難しい案件でも真摯に取り組み、問題解決と売却成功に向けて最善を尽くします。

③お客様のペースが第一優先

不動産業界と聞くと、「ガラの悪い人が多い」「ハードな仕事」などの悪いイメージを持っている人が多いのではないでしょうか。
業界で働いている立場の人間からみても、時代に見合わない「根性主義をベースとした体育会系の不動産業界特有の文化が存在する」印象を受けます。
その原因の一つが厳しい営業ノルマです。
ノルマを達成しよう焦るばかりに、嘘をついて契約を取ろうとしてしまう営業は残念ながら存在します。
果たして本当にこのやり方で、お客様はもちろん自分達も幸せになれるのでしょうか。
弊社には営業ノルマが存在せず、スタッフ間で契約の多さを競わせません。そのためしつこい営業は一切行いませんし、たとえ不利な情報でも全てオープンにお伝えします。
そしてどうすればお客様の希望に添えるか一緒に課題解決に向き合ってまいります。

取引に伴い発生する費用

売主様

  • 仲介手数料
  • 収入印紙代
  • 譲渡所得税
  • 測量費用※
  • 残置物撤去・解体費用※
  • 抵当権登記抹消や滅失登記費用※

※基本はかかりませんが、売却される不動産の状況に応じて発生することもございます。

買主様

  • 土地・建物の購入代金
  • 仲介手数料
  • 収入印紙代
  • 所有権移転登記費用
  • 固定資産税
  • 不動産取得税
  • ローン保証料※
  • 許認可に係る申請費用※

※基本はかかりませんが、購入される不動産の状況に応じて発生することもございます。

仲介手数料について


不動産取引の際に、売買の手続きを依頼する不動産会社へ支払う仲介手数料というものがあります。
これが意外にも高額になるものです。提示された金額を見て驚いたことがある人も多いのではないでしょうか。
自ら納得したうえで不動産の取引をするためには、仲介手数料についても事前に理解をしておくことが必要です。
ここでは、仲介手数料にはどのような意味があるのか、いつ・いくら支払うのかについて解説します。
また会計処理の際の留意点や、今後実施される消費税増税の影響、仲介手数料以外にかかる費用などにも注目し、仲介手数料に関するさまざまな疑問についてまとめています。

不動産売買にかかる仲介手数料とは?

マンションや土地、戸建など不動産の売買は個人間でも可能ですが、不動産取引に精通した人でないかぎり、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
仲介(媒介)を依頼する際にまず必要なのが、不動産会社との媒介契約です。
契約を結ぶことで不動産会社は売買先を探す活動を開始し、この活動に対する報酬として、仲介手数料が発生するしくみとなっています。

①営業活動に対する成功報酬として

不動産会社と媒介契約を結ぶと、不動産会社は売買のためにさまざまな営業活動をおこないます。
たとえば、有料の不動産情報サイトに情報を掲載したり、人件費を使って写真撮影、画像加工をした上で自社サイトに掲載したり、新聞折り込み広告を手配したり、チラシのポスティングをしたりするほか、購入検討者の物件見学に立ち会ったりなどの販売活動をおこないます。
この活動の報酬は、売買が成立したうえで支払われる「成功報酬」となっています。
したがって、物件の売却や購入の仲介を依頼したものの売買契約が成立しなかった場合、仲介手数料は請求されません。

②各種手続きの代行費用として

不動産会社の仲介としての役割は、売主と買主の間に立って両者の契約を成立させることです。
よって、売却物件の販売活動だけでなく、売主と買主の契約条件の調整、契約書類作成、契約から引き渡しまでの事務手続きなどもおこないます。
これらの活動も仲介手数料に含まれています。
なお、有限会社ミューファでは、住宅ローンが必要な買主様のために、提携先銀行に対する融資事前審査申し込み手続きを、行政書士染谷総合法務事務所に委託して行っております。
通常、行政書士染谷総合法務事務所においては銀行手続きは有料サービスとなりますが、有限会社ミューファがこの費用を負担して行っておりますので、お客様は無料にて銀行融資申し込み手続きを受けることができます。
また、行政書士ならではのコンプライアンス重視の立場で申請代行いたしますので、ご安心頂けることかと思います。

仲介手数料の相場はおいくら?

不動産売買に仲介手数料の支払いが発生することはわかりましたが、いくらぐらいかかるのか、仲介手数料に関するトラブルを防ぐためにも、仲介手数料に対する制度をご案内します。

仲介手数料の上限

不動産会社が受け取る仲介手数料には、宅地建物取引業法により定められた上限額があります。
したがって、不動産会社が上限額を超える仲介手数料を請求した場合は法令違反となります。不動産取引の際の、不動産会社に対する仲介手数料は下記のように定められています。

売却価格仲介手数料の上限
売却価格が200万円以下売却価格の5%
売却価格の200万円超から400万円以下の部分売却価格の4%
売売却価格の400万円を超えた部分売却価格の3%

なお、2024年7月1日から不動産市場で流通しづらい空き家・空き地の流通を促すため、仲介報酬の特例規定が拡充されました。
物件価格800万円以下の売買の媒介(仲介)取引において、売主様および買主様の双方から最大で33万円(税込)の報酬受領が認められるかたちとなりました。
ただし、原則の料率を超える報酬を得る場合には、媒介契約の締結に際して予め特例に定める上限の範囲内で、報酬額について依頼者に対し説明し合意を得ることが必要となっております。

売却価格仲介手数料の上限
売却価格が800万円以下30万円(税抜)
売却価格の800万円を超えた部分売却価格の3%

仲介手数料を支払うタイミングはいつ?

仲介手数料は成功報酬であることから、不動産の売買が成立するまでは支払う必要がありません。
また、手数料は売買価格が決定しないと算出できません。一般的には「売買契約成立時」と「物件引き渡し時」の2回に分け、半額ずつ負担するのが通常です。
全額を一括で支払うこともできますが、不動産会社の仕事は売買契約が成立したら終わりではありません。
引き渡しまでには各種事務手続きなどが残っているので、2回に分けて支払います。
気持ちよく取引を完了させるために、支払いのタイミングは事前に確認しておくことをおすすめします。

仲介手数料に消費税はかかる?

仲介手数料は、不動産会社に仲介業務の対価として支払うお金なので、居住用・事務所用にかかわらず課税されることになります。

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