有限会社ミューファの不動産事業SOMEHAUSでは、
不動産の「売買」に係る仲介業を
取り扱っております。
現在賃貸の仲介は取り扱っておりません
のでご了承ください。
①魅力的な広告制作
在籍しておりますので、
より魅力的な広告を作成することが可能です。
具体的に、売出中の不動産を現地で撮影し、
丁寧に編集した後、
YouTubeによる情報発信を行いますので、
写真や文章だけでは伝わらない
物件の魅力を最大限にアピールすることが
可能です。
さらに、現地にオリジナル看板を
設置することにより、
近隣の方へアプローチすることも可能です。
これまでお取引のあった方や
お付き合いのある方などから、
新しい案件やお客様をご紹介
いただくことが多い点も、
地域密着営業を続けている弊社の強みです。
実際に撮影した不動産紹介動画
ミューファのオリジナル看板と旗
②有国家資格者による
問題解決のご提案
司法書士・行政書士・建築士・
測量士といった各種専門家が
多数在籍しております。
また信頼のおける弁護士や税理士とも
連携しておりますので、相続や離婚による
売却、任意売却など複雑な事情を含む案件も
安心してお任せいただけます。
また行政への各種許認可にも精通しており、
田んぼなどの農地や
山林・市街化調整区域の物件売却も
ご相談可能です。
難しい案件でも真摯に取り組み、問題解決と
売却成功に向けて最善を尽くします。
③お客様のペースが第一優先
「ハードな仕事」などの
悪いイメージを持っている人が
多いのではないでしょうか。
業界で働いている立場の人間からみても、
時代に見合わない
「根性主義をベースとした体育会系の不動産業界
特有の文化が存在する」印象を受けます。
その原因の一つが厳しい営業ノルマです。
ノルマを達成しよう焦るばかりに、嘘をついて
契約を取ろうとしてしまう営業は
残念ながら存在します。
果たして本当にこのやり方で、お客様はもちろん
自分達も幸せになれるのでしょうか。
弊社には営業ノルマが存在せず、スタッフ間で
契約の多さを競わせません。
そのためしつこい営業は一切行いませんし、
たとえ不利な情報でも全てオープンに
お伝えします。
そしてどうすればお客様の希望に添えるか
一緒に課題解決に向き合ってまいります。
売主様
- 仲介手数料
- 収入印紙代
- 譲渡所得税
- 測量費用※
- 残置物撤去・解体費用※
- 抵当権登記抹消や滅失登記費用※
買主様
- 土地・建物の購入代金
- 仲介手数料
- 収入印紙代
- 所有権移転登記費用
- 固定資産税
- 不動産取得税
- ローン保証料※
- 許認可に係る申請費用※
※基本はかかりませんが、購入される不動産の
状況に応じて発生することもございます。
不動産取引では、不動産会社に売買手続きを依頼すると
「仲介手数料」が発生します。
この費用は意外に高額になるため、事前に
内容を理解しておくことが大切です。
不動産売買にかかる仲介手数料とは?
マンションや土地、戸建など
不動産の売買は個人間でも可能ですが
不動産取引に精通した人でないかぎり、
不動産会社に仲介を
依頼するのが一般的です。
仲介(媒介)を依頼する際にまず必要
なのが、不動産会社との媒介契約です。
契約を結ぶことで不動産会社は売買先を
探す活動を開始し、この活動に対する
報酬として、仲介手数料が発生する
しくみとなっています。
①営業活動に対する成功報酬として
チラシ配布、内覧対応など、
売買成立に向けて様々な営業活動を行います。
これらの費用は売買契約が成立した場合にのみ
「仲介手数料」として支払う仕組みです。
契約が成立しなければ手数料は発生しません。
②各種手続きの代行費用として
契約書類の作成、引き渡しまでの
事務手続きなども仲介業務として行います。
有限会社ミューファでは、買主様の
住宅ローン審査申し込みを
提携銀行に無料で代行。行政書士が手続きに
対応し、士業ならではの
コンプライアンス重視の立場で
申請代行いたしますので、
ご安心頂けることかと思います。
仲介手数料の相場はおいくら?
仲介手数料の上限があります。
宅地建物取引業法により定められた
上限額があります。
したがって、不動産会社が上限額を超える
仲介手数料を請求した場合は
法令違反となります。不動産取引の際の、
不動産会社に対する仲介手数料は
下記のように定められています。
売却価格 | 仲介手数料の上限 |
---|---|
売却価格が200万円以下 | 売却価格の5% |
売却価格の200万円超から400万円以下の部分 | 売却価格の4% |
売売却価格の400万円を超えた部分 | 売却価格の3% |
流通しづらい空き家・空き地の流通を
促すため、仲介報酬の特例規定が
拡充されました。
物件価格800万円以下の売買の媒介(仲介)取引
において、売主様および買主様の
双方から最大で33万円(税込)の報酬受領が
認められるかたちとなりました。
ただし、原則の料率を超える報酬を得る場合
には、媒介契約の締結に際して予め
特例に定める上限の範囲内で、報酬額に
ついて依頼者に対し説明し
合意を得ることが必要となっております。
売却価格 | 仲介手数料の上限 |
---|---|
売却価格が800万円以下 | 30万円(税抜) |
売却価格の800万円を超えた部分 | 売却価格の3% |
仲介手数料を支払うタイミングはいつ?
仲介手数料は成功報酬であることから、
不動産の売買が成立するまでは
支払う必要がありません。
また、手数料は売買価格が決定しないと
算出できません。
一般的には「売買契約成立時」と
「物件引き渡し時」の2回に分け、
半額ずつ負担するのが通常です。
全額を一括で支払うこともできますが、
不動産会社の仕事は
売買契約が成立したら終わり
ではありません。
引き渡しまでには各種事務手続きなどが
残っているので、
2回に分けて支払います。
気持ちよく取引を完了させるために、
支払いのタイミングは事前に
確認しておくことをおすすめします。
仲介手数料に消費税はかかる?
はい。かかります。
仲介手数料は、不動産会社に仲介業務の
対価として支払うお金なので、
居住用・事務所用にかかわらず
課税されることになります。
あなたのケースに合わせた最適なサポートを
ご提案します。
まずはご相談ください。