不動産の「現状渡し」とは?意味と背景を正しく理解しよう

「現状渡し(げんじょうわたし)」とは、不動産を現状のままの状態で買主に引き渡すという契約形態のことです。
つまり、建物や土地に不具合や劣化がある場合でも、修繕や整備を行わずにそのままの状態で売却するという約束になります。この形態は特に以下のようなケースで選ばれることが多く見られます。
- 古家付き土地をそのまま売却したい場合
- 長年空き家になっている住宅を処分したい場合
- 売主が高齢などの理由で、修繕・整備を行う手間を省きたい場合
- 買主側が「解体・リノベーションを前提」で購入する場合
「現状渡し」という言葉だけを聞くと、
「そのまま引き渡すだけなら簡単」と思われがちですが、実際にはトラブルの原因になりやすい取引でもあります。
その理由は、“現状のまま”という曖昧さにあります。
どこまでを「現状」とみなすのか、どのような不具合を「免責」とするのかを明確にしておかないと、
契約後に「こんなはずじゃなかった」という行き違いが起こる可能性があるのです。
「現状渡し」と契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)の違い

2020年の民法改正によって、「瑕疵担保責任」は契約不適合責任という新しい考え方に変わりました。
この変更により、売主が「現状渡し」と言っていても、
すべての責任を免れることはできないという点が非常に重要です。たとえば、売主が「現状渡しです」と伝えていても、
売買契約の時点で買主が知らなかった重大な欠陥(例:雨漏り、シロアリ被害、排水管の破損など)が
引き渡し後に判明した場合、買主は売主に対して「契約不適合責任」を追及できる可能性があります。この責任は、
といった形で求められることがあります。つまり、「現状渡し=責任ゼロ」ではないということです。
売主は、自分が知っている不具合を契約前に開示する義務があり、
買主も、現地確認や重要事項説明を通じてリスクを理解したうえで契約する必要があります。現状渡しを安全に行うためには、契約書で「契約不適合責任を免除する」旨を明記することが欠かせません。
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契約書に明記すべき内容と注意点

不動産を現状渡しで売却する場合、契約書の書き方次第でリスクの大きさが変わります。
「特約条項」としてどのように書かれているかが、トラブル防止の最大のポイントです。特に以下の点を明記しておきましょう。
- 「本物件は現状有姿にて引き渡す」旨を特約に記載する
- 契約不適合責任を免除する旨を明示する
- 売主が把握している不具合や修繕歴を一覧化して説明書に添付する
- 重要事項説明の際に宅地建物取引士が説明を行い、買主の同意を得る
これらを怠ると、「説明義務違反」とみなされる可能性があります。
不動産取引は法律上の契約行為であり、書面の表現一つで結果が大きく変わるため、
契約内容は司法書士や不動産の専門家に確認してもらうのが安心です。
「現状渡し」のメリット・デメリットを整理

メリット
- 修繕を行わずに売却でき、時間と費用を節約できる
- 古家や空き家でも、相場より早く売却できる可能性がある
- 手間をかけずに不動産の整理が進む
デメリット
- 買主から値引き交渉を受けることがある
- 契約書の記載内容が曖昧だとトラブルに発展する可能性
- 契約不適合責任を完全に免れるわけではない
つまり、「現状渡し」とは、売主にとっては効率的な取引方法ですが、
“書面で明確に責任範囲を定めておくこと”が絶対条件です。
曖昧な契約は後のトラブルを呼び込みます。
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現状渡しの不動産売却を安心して進めるために
現状渡しの取引は、古家付き土地や空き家売却でよく活用される一方で、
契約内容の不明確さが原因でトラブルが発生しやすい取引でもあります。売主にとっては「手間を省ける方法」ですが、
買主との信頼関係を守りながら進めるためには、法的な理解と丁寧な説明が欠かせません。有限会社ミューファ(染谷綜合法務グループ)では、
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