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いらない土地を手放せる?相続土地国庫帰属制度

制度創設の背景

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
現行の民法では原則として、相続財産の一部のみを放棄し、必要な財産のみ相続するということは認められていないため、このような土地が管理できないまま放置されることによって「所有者不明土地」と呼ばれる不動産登記簿等を参照しても所有者が直ちに判明しない、または判明しても所有者に連絡がつかない土地が発生します。
このような背景から、国は相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」を創設し、その運用を令和5年4月27日からスタートさせました。

背景のポイント
  • 人口減少や少子高齢化を背景に、そもそもの土地に対する需要が減っている傾向にある(特に地方都市や郊外・農村の宅地や農地、森林など)
  • 固定資産税の支払いや草刈りなどの維持管理費、近隣住民への被害懸念など、土地は持っているだけで費用がかかる
  • 動産と異なり土地は廃棄できず、利用価値のない不動産は自治体の寄付要件をも満たさない場合が多い
  • 「いらない土地」だけをピンポイントで相続しない(放棄する)ことは、現行制度上認められていない
利用にあたり求められる条件など

基本的には、相続人であれば誰でも申請できます。単独で所有している場合も、複数人で共有している場合でも問題ありません。
ただし、複数人で所有権を共有している土地の申請は、共有者全員で申請しないといけません。
よって、土地の国庫帰属に反対する共有者が一人でもいる場合は、申請できません。
また、売買で土地を取得した方や法人は対象外です。
土地の維持・管理には当然、費用や労力がかかるので、土地についても一定の要件が定められています。

利用できる人
  • 相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人
  • 相続等により、土地の共有持分を取得した共有者
帰属できない土地
  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
  • 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  • 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  • 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  • その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
制度利用にかかる費用

相続土地国庫帰属制度を利用する際には、審査費用と負担金の支払いを求められます。
この審査費用は、申請に伴う審査にかかる手数料であるため、たとえ不承認となっても返還されません。(土地一筆当たり:14,000円)
審査終了後、相続土地の国庫帰属が承認されると負担金の納付が必要となります。負担金の額は土地の種類によって異なりますが、ざっくりと「土地管理費10年分」に相当する額を納めなければなりません。
※負担金の詳細についてはこちらをご覧ください。(法務省案内ページ)

承認申請の手続き

国庫帰属制度における承認申請手続は、法定代理人による場合を除き、申請者が任意に選んだ第三者に申請手続の全てを依頼する手続の代理は認められません。
そのため、申請手続は申請者本人が行う必要があり、申請書には申請者本人の記名、押印が必要となります。
但し、申請者ご自身で申請書や添付書類を作成することが難しい場合には、申請書等の作成を代行してもらうことができますが、代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士・司法書士行政書士に限られます。

まとめ

相続土地国庫帰属制度は、買い手のつかない不要な土地を手放せる画期的な制度である一方、運用開始して間もないため実績は多くありません。
申請にあたり、国の厳しい要件が設けられており、また相続人の費用負担も課され、実際の手続きには手間や時間も要します。
国庫に引き渡しが行える状態まで整えていくには、それなりの時間・労力・コストは避けられず、相続人自身で手続きを進めるには少し負担が大きい制度と言えるのではないでしょうか。

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